1.実家
両親が亡くなると空き家になる可能性が高いので、誰が引継ぎどう使って欲しいかを、持ち主が元気なうちに決め、遺言書を作成しておくことが大切です。
子供たちみんなに持家があったり、遠方で誰も引き継ぐ人がいない場合、売却してお金で分けるように遺言書に指定しておくと良いでしょう。
同居している人がいれば、なるべくその人に実家を引き継ぐようにするのが自然です。
2.人に貸している不動産
まずはその不動産に相続税がかかるかどうかを調べておきましょう。
賃料は安いのに相続税が高額な場合、生前に売却を検討することが重要です。
賃料が周辺相場より著しく安い場合は、賃料の値上げや借主の立退きも検討しましょう。
3.別荘や使っていない不動産
誰も引き継ぐ人が無く、常時使用していない不動産は生前に売却して整理しておくと良いでしょう。
不動産は、使わなくても固定資産税や草刈り等の維持管理費がかかり、更に相続税の課税対象にもなります。
何もしないことがリスクになりますので注意しましょう。
4.農地
農地はとてもとても複雑です。
数ある不動産の種類の中で一番難しいと言っても過言ではありません。
農地以外の不動産は、所有者の一存でいつでも売却できますが、農地は、農業委員会等の許可や届出が必ず必要です。
農業資格のある人にしか売却できないケースもあります。
また、都市部にある生産緑地の場合、厳格な要件を満たさない限り売却できません。
気を付けるポイントはまだあります。
農地は、直接道路に面していないケースが多いので、すぐに買手がみつかりません。
そして農地は面積が広いので、高額な相続税がかかる可能性があります。
引き継ぐ人がいる、いないで相続税額が大きく変わる可能性があります。
所有者が元気なうちに、農地を誰に引き継ぐか決めておきましょう。
引き継ぐ人がいない場合、生前の売却を検討しておきましょう。
納税猶予の特例と言って、農業を続ける相続人のために相続人が死ぬまで農業を続けた場合、本来かかるはずだった農地に対する相続税が免除される制度もあり、よく調査する必要があります。
農地の相続対策は特殊なので対応できる専門家が少ないため、その分野を得意としている専門家に相談する必要があります。
5.山林
山林も農地のケースと同じで直接道路に面していない場合が多く、どこからが自分の山林であるか境界線が不明なため、すぐに売却できないことが多いので注意が必要です。
売りたい人が多いが、買いたい人が少ないため、価格を低くしてもなかなか売却できません。
隣地の方に安くでも買取ってもらったり、お金を支払ってでも引き取ってもらったりする等の工夫も検討しましょう。
林業を営んでいない場合、生前に処分することで、一族みんなの笑顔相続につなげられます。
処分には時間がかかりますので、なるべく早めに取りかかりましょう。
6.借りている不動産(借家、借地)
借りている不動産も相続の対象になります。
引き継ぐ人がいない場合、すぐに解約できるように貸主や管理会社の連絡先を家族に伝えておきましょう。
賃貸契約書が無いと、誰が家主でどこに連絡したら良いかを調べるのも大変です。
特に、建物は自分の名義だが、土地は借りているケースには注意が必要です。
自分の建物とはいえ借地の場合、地主さんの許可が無いと建替えたり、大規模リフォームしたり、売却したりできません。
借地権付き建物を買いたい人も少ないため、すぐに処分することが難しいです。
借地権付き建物を引き継ぐ人がいない場合、生前に処分することで、一族みんなの笑顔相続につなげられます。
処分には時間がかかりますので、なるべく早めに取りかかりましょう。